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健康保険を使って はり・きゅう治療を受けるには? |
●次の病気については健康保険で鍼灸治療がうけられます。
1 神経痛 ・・・ 例) 坐骨神経痛・顔面神経痛など。
2 リウマチ ・・・ 指や手首など各関節が腫れて痛むもの。
3 腰痛症 ・・・ 腰が痛い、腰が重い。ギックリ腰など。
4 五十肩 ・・・ 肩の関節が痛く腕が挙がらないもの。
5 頚腕症候群 ・・・ 頚から肩、腕にかけての痛みやシビレなど。
6 頚椎捻挫後遺症 ・・・ 頚の外傷、むちうち症など。
その他これらに類似する疾患など。
●患者さんの保険取り扱い手続きは次の手順で行って下さい
①まずは、鍼灸院に保険の取り扱いをしているかお問い合わせ下さい。
②保険取り扱いをしているなら、その鍼灸院で「同意書」の用紙をもらって
ください。
③同意書を日頃受診されている医院・病院等にお持ちいただき、
主治医に必要事項を記入していただいてください。
同意書の代わりに、病名・症状および発病年月日が明記され、
鍼灸治療が適当であるとの医師の診察内容が書かれている診断書でも
かまいません。
④記入済みの同意書(診断書)、保険証を鍼灸院にお持ちいただければ、
その後の手続きは鍼灸院が行います。
鍼灸院では毎月、保険の書類(療養費支給申請書)を作成しますので、
その内容をご確認いただき、押印またはご署名をいただきますよう
お願い致します。
●鍼灸の保険適用につきましては、次ぎの事項にご留意下さい
医療機関で治療を受けている病名と同意書に書かれている病名が同じ場合、
医療機関の保険利用が優先されますので、鍼灸治療を健康保険では
受けられません。
同意書は、かかりつけの主治医に書いていただいてください。
同意書をいただいてから6ヶ月経過する毎に、新たに同意書が必要です。
加入されている保険者によっては、患者さん本人が手続きをしなければならない
場合もありますので、鍼灸院にお問い合わせ下さい。
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